戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 これまで、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍改正法の施行により、新たに振り仮名が記載されることになりました。(令和7年5月26日施行)


戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

記載する予定の振り仮名の通知

本籍地から、住民票の情報を参考にして、戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者あてに通知します。

※上関町が本籍地の方は令和7年8月に発送予定です。

氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日後1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、この制度開始後に、出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、届出と同時に振り仮名が記載されます。

通知した振り仮名に間違いがなければ、届出は不要です。通知した振り仮名が実際の振り仮名と違う場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。また、通知の振り仮名が正しい場合でも、早期に戸籍への記載を希望される方は、マイナポータル又は届出書により届出をすることができます。

市区町村による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長の職権により通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、その後1回に限り本人の届出により変更することが可能です。


詐欺にご注意を!

振り仮名の届出に関して電話等で口座番号を聞いたり、金銭を請求したりすることはありません。

関連リンク 法務省ホームページ〔戸籍に振り仮名が記載されます〕(外部リンク)


お問い合わせ

住民課 戸籍住民係

TEL 0820-62-0312

FAX 0820-62-0103

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