対象
次のいずれかに該当する人
- 75歳以上の人
- 65歳以上で一定の障がいがある人
保険証
被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の保険証を交付します。
医療を受けるときの一部負担
1割(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)負担
保険料の決定
医療費総額のうち、病院などで支払う一部負担金を除いた額の約1割に相当する額が、被保険者からの保険料となります。
保険料は原則として県内同一基準で算定されます。
保険料の支払いについて
原則として年金から徴収(天引き)されます。
後期高齢者医療制度で受けられるおもな給付
- 療養の給付費(入院および外来の治療費など)
- 入院時食事療養費(入院時の食費)
- 入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)
- 高額療養費(1か月に払った自己負担が限度額を超えたときの給付費)
- 訪問看護療養費(訪問看護の利用料)
- 療養費(装具の購入費など)
- 移送費(緊急の入院や転院時の移送費用)
高額介護合算療養費
医療費の自己負担金と介護保険サービスの利用料の年間合計額が、所得に応じて設定される限度額を超えた分が支給されます。
詳しくは、下記ホームページを見てください。
お問い合わせ
住民課 国保年金係
電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103