後期高齢者医療

対象

次のいずれかに該当する人

  1. 75歳以上の人
  2. 65歳以上で一定の障がいがある人 

保険証

被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の保険証を交付します。

医療を受けるときの一部負担

1割(現役並み所得者は3割、現役並み所得者以外の一定所得以上の者は2割)負担

保険料の決定

医療費総額のうち、病院などで支払う一部負担金を除いた額の約1割に相当する額が、被保険者からの保険料となります。

保険料は原則として県内同一基準で算定されます。

保険料の支払いについて

原則として年金から徴収(天引き)されます。

後期高齢者医療制度で受けられるおもな給付

  • 療養の給付費(入院および外来の治療費など)
  • 入院時食事療養費(入院時の食費)
  • 入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)
  • 高額療養費(1か月に払った自己負担が限度額を超えたときの給付費)
  • 訪問看護療養費(訪問看護の利用料)
  • 療養費(装具の購入費など)
  • 移送費(緊急の入院や転院時の移送費用)

高額介護合算療養費

医療費の自己負担金と介護保険サービスの利用料の年間合計額が、所得に応じて設定される限度額を超えた分が支給されます。

 

詳しくは、下記ホームページを見てください。

山口県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係 

電話 0820-62-0877  FAX 0820-62-0103

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