子宮頸がん予防ワクチンキャッチアップについて
子宮頸がん予防ワクチンについては、平成25年6月から続いていた積極的な勧奨の差し控えが、令和3年11月26日付けの通知により、子宮頸がん予防ワクチンの接種勧奨を再開することとなりました。
この間、積極的な接種のお奨めの差し控えにより、接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保するために、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間、公費の助成により接種を行う「キャッチアップ接種」を実施いたします。
実施期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間
対象者
令和4年度:平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子
令和5年度:平成9年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女子
令和6年度:平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子
※子宮頸がん予防ワクチンは、計3回接種します。1回接種したことがある方は、残り2回を
2回接種したことがある方は、残り1回を公費(無料)で接種できます。
※過去に接種したワクチン情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳等でご確認ください。
接種回数・間隔
ワクチンの種類 | 定期接種(キャッチアップ接種を含む)となるスケジュール | 標準的な接種スケジュール |
サーバリックス (2価ワクチン) | 【2回目】1回目の接種から1月以上の間隔で接種 【3回目】1回目の接種から5月以上かつ、2回目から2月半以上の間隔で接種 | 【2回目】1回目を0月として1月後 【3回目】1回目を0月として6月後 |
ガーダシル (4価ワクチン) | 【2回目】1回目の接種から1月以上の間隔で接種 【3回目】2回目の接種から3月以上の間隔で接種 | 【2回目】1回目を0月として2月後 【3回目】1回目を0月として6月後 |
シルガード (9価ワクチン) | ※1回目の接種を15歳までに受ける場合 【2回目】1回目の接種から6ヶ月以上の間隔で接種 ※1回目の接種を15歳になってから受ける場合 【2回目】1回目の接種から2か月以上の間隔で接種 【3回目】1回目の接種から6カ月以上の間隔で接種 | 【2回目】1回目の接種から2か月 【3回目】1回目の接種から6か月以上 |
※過去の接種履歴が不明な場合で、確認できない場合は、医師と十分に相談のうえ接種の実施についてご判断ください。
接種場所
各医療機関(接種される前は、必ず事前に連絡をしてください)
接種に必要なもの
- 母子健康手帳など接種歴がわかるもの、健康保険証
- 上関町の予診票
子宮頸がん予防ワクチンを山口県外で接種される方へ
上関町に住民票のある方で、県外の医療機関で子宮頸がん予防ワクチンを受ける場合、事前に予防接種依頼書の発行が必要になります。
その際は、上関町保健福祉課子育て支援係(TEL0820-62-0184)までご連絡ください。
※予防接種依頼書がないと、予防接種法による健康被害救済制度の対象とならないことや接種費用が自費対応となることもあります。
子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した場合の費用は、お返しします。
平成25年(2013年)6月14日付厚生労働省通知に基づき、積極的勧奨を差し控えていたことより、接種機会を逃した方が、自費で子宮頸がん予防ワクチンの接種をうけた場合、接種費用の払い戻しを行います。
対象者(平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性)
- 令和4年4月1日時点で、上関町に住民票がある方
- 16歳となった年度の3月31日までに3回のヒトパピローマウイルス定期予防接種を完了していない方
- 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに、日本国内の医療機関で組換え沈降2価または、4価子宮頸がん予防ワクチンの任意接種を受け、自費を負担した方
- 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない方
申請期限
令和7年3月31日まで
申請に必要なもの
- ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種償還払い申請書(PDF/131KB)
- 接種記録が確認できる母子健康手帳
- 通帳の写し(銀行名・口座番号・名義人の分かる部分のコピー)
- 申請者の本人確認ができるもの(健康保険証かマイナンバーカードか運転免許証等)
- 接種費用の支払いを証明する書類(領収書・明細書等)
※5の書類を紛失した場合は、接種した医療機関でヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種償還払い申請用証明書(PDF/121KB)に証明を受けてください。
償還金額
接種の際に支払った金額を接種回数分支払います。実額を証明する書類が提出できない場合は、上関町の基準単価によりお支払いいたします。
お問い合わせ
保健福祉課 子育て支援係
TEL 0820-62-0184