宅地耐震化推進事業について
平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災をはじめ、国内で発生する地震により、大規模に盛土造成された宅地で活動崩落による被害が見受けられています。
これを受け国は、地震時の宅地の安全性を確保するため、平成18年に宅地造成規制法を改正するとともに、大規模盛土造成地の位置や規模を把握するための調査や、活動崩落を未然に防止するために必要な工事などを支援する宅地耐震化推進事業を創設しました。
大規模盛土造成地の調査結果
地震などによる災害の発生が予測される大規模盛土造成地について、国土交通省が定める「大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン」により調査した結果、上関町内には、大規模盛土造成地が存在しないことが確認されました。
大規模盛土造成地とは
次のいずれかに該当するものを大規模盛土造成地と言います。
(1)谷埋め型大規模盛土造成地
・・・盛土の面積が3,000平方メートル以上のもの。
(2)腹付け型大規模盛土造成地
・・・盛土をする前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上でかつ、盛土の高さ5メートル以上のもの。
参考資料リンク
国土交通省「大規模盛土造成地の滑動崩落対策について」(外部サイト)
山口県「宅地耐震化推進事業」(外部サイト)