国民年金保険料

国民年金保険料

老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低10年以上(保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)を含む)の保険料を納めることが必要です。40年間納めてはじめて満額の年金となります。

令和5年4月~令和6年3月の国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月の保険料は16,520円です。

国民年金保険料納付について

金融機関、郵便局、コンビニ等の窓口での納付

日本年金機構からお送りしている納付書を使って、各窓口で納めていただく方法です。お手元に納付書がないときは、年金事務所までご連絡ください。また、1年分、6か月分、任意の月分から年度末までの分を前納すると割引があります。

詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

問い合わせ先 徳山年金事務所 お客様相談室  電話 0834-31-2152

クレジットによる納付

クレジットカードにより定期的に納付ができます。

6ヶ月分・1年分を前納することもできます。納付額は納付書払いと同じです。

申込みは役場、年金事務所で受け付けています。

口座振替による納付

銀行口座から定期的に納付ができます。6ヶ月分・1年分・2年分の前納や、

50円値引きになる早割納付もできます。

割引額は納付書やクレジットによる納付より多いため、大変お得です。

申込みは役場、年金事務所、ご指定の金融機関で受け付けています。

※口座振替やクレジットによる前納申込みは、申込み期限があります。

  • 1年分、2年分、6ヶ月(4月~9月)分納付:毎年2月末
  • 6ヶ月(10月~3月)分納付:毎年8月中旬頃

付加年金制度

月々の保険料支払いに加えて毎月400円を追加で支払うことで、将来の年金額に200円ずつ上乗せができる制度です。口座振替やクレジット納付をしている方は、通常の保険料と一緒に引き落としされます。保険料の前納をしている方は、付加年金も一緒に前納できる上、割引もされますので大変お得です。

申込みは役場や年金事務所で受け付けています。

保険料免除制度

全額免除制度

 

所得基準前年の所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下
所得審査の対象となる人申請者本人、配偶者、世帯主が所得基準の範囲内でなければなりません
受け取る年金額
(平成21年4月以降の免除の期間)
全額納めた場合と比べて、2分の1の支給になります。
支払保険料なし

一部納付(一部免除)制度

4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除の3種類の一部免除制度があります。

 

所得基準前年の所得が以下の所得の範囲内であること
•4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
•2分の1免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
•4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額
所得審査の対象となる人申請者本人、配偶者、世帯主が所得基準の範囲内でなければなりません
受け取る年金額
(平成21年4月以降の免除の期間)
•4分の3免除 全額納めた場合と比べて8分の5の支給
•2分の1免除 全額納めた場合と比べて4分の3の支給
•4分の1免除 全額納めた場合と比べて8分の7の支給
支払保険料•4分の3免除 4,130円
•2分の1免除 8,260円
•4分の1免除 12,390円

法定免除

障害年金(1級と2級)を受給している人や、生活保護を受けている人及び国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している人は届け出るだけで免除が認められます。

若年者納付猶予制度

学生を除く、50歳未満の人が対象です。

7月から翌年6月を1年度とし、本人・配偶者の申請する年度の前年所得に基づき審査をし、承認されると保険料の納付が猶予されます。

 

所得基準

前年の所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下
所得審査の対象となる人申請者本人と配偶者の所得で審査されます(世帯主の所得は対象外となります)
受け取る年金額納付猶予期間は、将来受け取る年金の資格期間には算入されますが、
年金額には反映されません
支払保険料なし

学生納付特例制度

学生の場合、申請により在学中の保険料納付が猶予される制度です。

 

所得基準前年の所得が以下の所得の範囲内であること
128万円+扶養親族の数×38万+社会保険料控除額等
所得審査の対象となる人申請者本人の所得のみで審査されます
受け取る年金額納付特例期間は、将来受け取る年金の資格期間には算入されますが、
年金額には反映されません
支払保険料なし

免除・猶予の申請手続きに必要なもの

  • 年金手帳、または基礎年金番号の分かるもの(納付書など)
  • マイナンバー(個人番号)により申請を行う場合はマイナンバーカード
  • 学生証、在学証明書など(学生納付特例の場合)
  • 雇用保険受給資格者証、離職票(退職または失業により免除申請する人※)
    ※申請する年度、または前年度に退職(失業)した場合に、本人の所得を除外して審査する退職による特例免除があります。

保険料の追納について

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予を受けた期間がある場合には、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

免除や猶予をした期間が過去10年以内であれば、保険料の追納を行うことができ、老齢基礎年金への反映額を増やすことができます。

ただし、保険料を追納する場合は最も古い月分からとなります。

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係

電話 0820-62-0877  FAX 0820-62-0103

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