国民健康保険に加入する人
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、上関町に住所のある人は国民健康保険の加入者(被保険者)となります。
たとえば、次のような人が加入しなければなりません。
※国保に加入するときや国保をやめるときは、14日以内に届出が必要です。
- 自営業の人
- パート、アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
- 退職して職場の健康保険をやめた人
- 職場の健康保険などに加入している人の扶養からはずれた人
- 住民登録をしている外国人
被保険者と世帯主
会社や役所などに勤めている人たちが加入している健康保険では、本人が被保険者でその家族は被扶養者となりますが、国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者です。 加入の届け出や保険税の納付は世帯ごとに世帯主が行います。
自己負担割合
病院などの窓口で保険証を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担割合は次のとおりです。
- 6歳に達する日以後最初の3月31日以前・・・2割
- 6歳に達する日以後最初の3月31日の翌日以後70歳未満・・・3割
- 70歳以上・・・2割(一定以上所得者は3割)
注意事項
・福祉医療費受給者証(乳幼児・重度障害者等)をお持ちの場合は、自己負担額はありません。詳しくは保健福祉課社会福祉係にお尋ねください。
・倒産や解雇など、非自発的な理由で退職して国保に加入する方は、国保税の軽減が受けられる場合があります。軽減を受けるためには申請が必要です。詳しくは国保年金係にお尋ねください。
◎国保に加入する手続きが遅れると・・・
国保税は、届出月からではなく、国保に加入した月分からかかります。
届出が遅れると、資格を取得した月分までさかのぼって国保税を納めてもらうことになります。
また、届出までの医療費は全額自己負担になります。
◎国保をやめる手続きが遅れると・・・
保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
(国保税の払いすぎた分は、後日還付されます)
また、国保の被保険者証(保険証)が手元にあるため、うっかりそれを使って受診してしまった場合、あとで国保が負担した医療費を返還していただくことになります。
届出人
本人もしくは同一世帯の方
国民健康保険の届出 (印鑑が必要です)
区別 | こんなとき | 届出に必要なもの |
国保に加入するとき | 他市区町村から転入してきたとき | 他市区町村が発行した転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者からはずれた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 国保保険証 ・ 母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書(写し) | |
国保をやめるとき | ほかの市区町村へ転出するとき | 国保保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国保保険証 職場の健康保険の保険証(対象者全員分) |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保保険証 職場の健康保険の保険証(対象者全員分) |
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国保被保険者が死亡したとき | 国保保険証・死亡を証明するもの | |
生活保護を受け始めたとき | 国保保険証・保護開始決定通知書 |
お問い合わせ
住民課 国保年金係
電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103