国保税の納税義務者は世帯主
国民健康保険は、世帯単位で構成され、国保税の納税通知書は世帯主に送付されます。
世帯主が国保に加入していない場合でも、納税義務者は世帯主となります。
国保税は国保加入者の前年の所得、加入人数などにより算定されます
(国保税の軽減判定には、国保に加入していない世帯主の所得も含みます)。
令和6年度の国保税
国保税額は医療保険分(限度額65万円)と後期高齢者支援分(限度額24万円)と
介護保険分(限度額17万円)を足したものです。介護保険分は40歳以上65歳未満の国保加入者のみ
課税対象になります。
国民健康保険税率表 | |||
内 訳 | 医療保険分 (0歳~74歳) | 後期高齢者支援分 (0歳~74歳) | 介護納付金分 (40歳~64歳) |
(1)所得割 | 8.5% | 2.51% | 2.6% |
(2)均等割(被保険者1人につき) | 25,000円 | 7,500円 | 9,200円 |
(3)平等割(1世帯につき) | 20,000円 | 7,200円 | 5,700円 |
『均等割』『平等割』の軽減
国民健康保険税は、加入者の前年中の所得などから計算されますが、世帯主(納税義務者)を含む
加入者全員の合計所得が一定の基準以下の場合は、保険税を軽減する制度があります。
軽減割合 | 基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の所得合計額) |
7割軽減 | 世帯主と加入者全員の前年中の総所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 世帯主と加入者全員の前年中の総所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(29.5万円×世帯主と加入者全員の数)以下 |
2割軽減 | 世帯主と加入者全員の前年中の総所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(54.5万円×世帯主と加入者全員の数)以下 |
※擬制世帯主…国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合でも、
国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、
世帯主を擬制世帯主といいます。
※特定同一世帯所属者…国保から後期高齢者医療制度へ移行された人で、後期高齢者医療の
被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。ただし、後期高齢者医療の
被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
非自発的失業者(特例対象被保険者等)に係る国保税の軽減(平成22年度制度開始)
倒産・解雇などの事業主の都合による離職や雇用期間満了により再雇用されない雇い止め
などによる離職をされた人(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)
の国民健康保険税が軽減されます。
対象
平成21年3月31日以降に雇用保険の『特定受給資格者』または『特定理由離職者』に該当する
下記の理由で離職し、町の国保に加入される(された)人または加入中の人のうち、
失業時点で65歳未満の人。
雇用保険の『特定受給資格者』及び『特定理由離職者』
下記の離職理由番号が、『雇用保険受給資格者証』(第一面)の『離職理由』欄に
記載されている場合、軽減の対象となります。
離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34
※以下の受給資格者証では軽減対象になりませんのでご注意ください。
-
特例受給資格者証
季節的に雇用されるまたは短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者へ交付されます。
-
高齢受給者証65歳到達日以後に離職された人へ交付されます。
軽減額
国保税は前年の所得などから算定されますが、軽減対象者の前年の給与所得を『30/100』とみなして算定を行います。
軽減期間
『離職日の翌日の属する月』から『その月の属する年度の翌年度末』まで
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
未就学児に係る均等割の減免について(令和4年度制度開始)
未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)にかかる均等割額(1人あたりの金額)が5割減額となります。低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から5割減額となります。この軽減措置は自動的に適用されますので、申請は必要ありません。
国保税の納め方
特別徴収
65歳から74歳までの世帯主で、次の1~3のすべてに当てはまる人は、年金からの天引きにより保険税を納めることになります。
- 世帯主が国保の被保険者であること
- 世帯内の国保の被保険者の人全員が65歳以上74歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
※年度中に世帯主(納税義務者)が75歳に到達するときは、当該年度は年金からの天引きが中止となりますのでご注意ください。
※年度途中で加入者や国保税額に変更があった場合には、普通徴収に切り替わる場合があります。
※税務係へ申請することにより、口座振替への変更が可能となります。ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。
普通徴収
上記特別徴収に該当しない人は、納付書または口座振替によって納めていただくことになります。
お問い合わせ
住民課 税務係
電話 0820-62-0313 FAX 0820-62-0103