国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証を新しく発行することができなくなります。紛失等による再交付や、転居等により保険証の内容が変更となった場合でも保険証を発行することはできません。
現在お手元の保険証について
現在お手元の保険証については、有効期限(通常は令和7年7月31日)まで使用することができます。令和6年12月2日以降に70歳になられる方は、誕生月の末日が有効期限となっています。ただし、転居や世帯主の変更等により、保険証の内容が変更となる場合は、その時点で有効期限が終了となります。
保険証廃止後の取扱いについて
令和6年12月2日以降に国保に加入される場合や内容に変更があった場合は、保険証利用登録されたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)をお持ちかどうかで異なります。マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。また「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証あり | マイナ保険証なし | |
~令和6年12月1日 | マイナ保険証、保険証 | 保険証 |
令和6年12月2日~ 令和7年7月31日 | マイナ保険証、(保険証)、(資格確認書) | 資格確認書、(保険証) |
令和7年8月1日~ | マイナ保険証、(資格確認書) | 資格確認書 |
※山口県後期高齢者医療保険も同様の取扱いです。
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「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方が転入等で国保に加入した場合や資格内容が変更となった場合には、資格情報について記載されている「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合等において、マイナ保険証とともに提示することで医療保険の適用を受けることができます。「資格情報のお知らせ」のみでは利用できません。
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「資格確認書」とは
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証をお持ちでない方が医療を受けることができなくならないように従来の保険証と同程度の内容を記載したものです。保険証の代わりに利用できます。
※令和6年8月現在の情報です。国の通知等により、随時更新します。
保険証の廃止に伴うよくあるお問い合わせ
Q1 マイナンバーカードは必ず取得する必要がありますか?
マイナンバーカードの取得は任意となっています。マイナンバーカードを取得していない方(マイナ保険証登録をしていない方)には毎年7月に「資格確認書」を送付する予定です。これを使用すれば、今までどおり医療保険の適用を受けることができます。
Q2 令和6年12月2日以降に保険証を紛失してしまった場合はどうすればよいですか?
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください。お持ちでない方やマイナ保険証を利用することが困難な方は申請することで「資格確認書」を交付しますので、こちらをご利用ください。
Q3 「資格確認書」はマイナ保険証登録がない人しか貰えないのですか?
マイナ保険証をお持ちでも利用することが困難な方は、役場窓口で申請いただくことで「資格確認書」を交付できます。
Q4 マイナ保険証の暗証番号を忘れてしまいました。
役場窓口(戸籍住民係)にお越しいただくことで、パスワードの再設定をすることができます。
Q5 マイナンバーカードを紛失してしまいました。
役場窓口(戸籍住民係)で再発行の申請をすることができます(有料)。再発行申請中は「資格確認書」をご利用ください(交付申請が必要です)。
Q6 マイナ保険証の登録をしているかわかりません。
スマートフォン等をお持ちの方は「マイナポータル」にログインすることで登録状況を確認できます。お持ちでない方は、役場窓口でも確認いたします。その際は、4桁の暗証番号が必要となりますのでご準備ください。また登録がお済でない場合は、セブン銀行のATMや医療機関・薬局受付等のマイナンバーカード読み取り機でも登録できます。
Q7 マイナ保険証を登録しており、別の保険に変更となりました。何か手続きが必要ですか?
マイナ保険証を登録されている方でも保険が変更となれば、役場窓口で加入または脱退の手続きをしていただく必要があります。手続き後、数日でマイナ保険証の内容も更新されます。就職・退職・転入等をされる場合は必ず手続きをしていただくようお願いいたします。
お問い合わせ
住民課 国保年金係
電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103