住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知等制度

住民票の写し及び戸籍証明等を第三者に交付した場合に、事前に登録された方に対し、交付の事実を通知する制度です。

平成25年4月1日開始

本人確認証(運転免許証、旅券、マイナンバーカード等公的機関の交付した顔写真つき証明、資格証等以下「本人確認証」)を提示(代理、郵送等による申込の場合は写しを提出)していただいたうえ、本人通知等制度事前登録申込書を提出してください。

※交付通知書は住民票に記載されている住所地に通知いたしますので、住所、氏名を変更された場合は登録変更の届出をしていただく必要があります。 ※疾病等やむを得ない事情により自らの手で手続きすることができない場合は、代理人又は郵便、特定信書便事業者による信書便による申請もできます。

目的

第三者からの不正請求及び不正取得の抑止、個人の権利侵害の防止を図ります。

対象となる証明

  1. 住民基本台帳法の規定による住民票(除票)の写し
  2. 住民票(除票)に記載した事項に関する証明書
  3. 戸籍(除籍)附票の写し
  4. 戸籍法の規定による戸籍(除籍)謄本又は戸籍(除籍)全部事項証明
  5. 戸籍(除籍)抄本又は戸籍(除籍)一部事項証明
  6. 身分証明書
  7. ※本人に係る証明に限ります

登録できる人

  • 上関町に住民登録されている(されていた)人
  • 上関町が本籍地である(あった)人
  • ※亡くなられた人、失踪宣告された人は、対象になりません

通知するとき

本人、同一世帯員以外の人に住民票に係る証明を交付したとき。 本人、配偶者及び直系親族以外の人に戸籍に係る証明・戸籍附票証明を交付したとき。 ただし、町長が特別の事情があると認めるときを除きます。

通知する事項

  1. 対象となる証明等の交付年月日
  2. 交付した証明の種別及び通数
  3. 交付請求者の種別(住所、氏名は通知しません)
  4. ※交付事実証明書が必要な場合は、郵送された交付通知書及び本人確認証を添えて申請してください(交付事実証明書交付申請書は下段よりダウンロードできます)。証明書発行手数料は、1通につき「200円」です。

登録方法

  1. 上関町本人通知等制度事前登録申込書(下段よりダウンロードできます)を提出してください
  2. ※自署、押印が必要です。

  3. 本人確認証を提示又は提出してください
  4. 他市区町村にお住まいの人は、住民票を提出してください

※法定代理人が申請される場合は、代理資格を有する証明(成年後見人である旨等資格の確認できるもの)、代理人の本人確認証を提示してください。

※任意代理人が来庁される場合は、委任状、登録者本人が記載した本人通知等制度事前登録申込書、登録者本人の本人確認証の写しを提出し、代理人の本人確認証を提示してください。 ※来庁できない場合は、郵便、特定信書便事業者による信書便により申請することができます。本人通知等制度事前登録申込書に記入し、登録者本人の本人確認証の写しを添えて「上関町役場住民課戸籍住民係」に送付してください。その場合連絡先(電話番号等)を正確に記入してください。 ※本人確認証として顔写真のついた証明等をお持ちでない場合は、「保険証と年金手帳」等、公的機関が発行した証書等2点を本人確認証に代えます。

登録の廃止

廃止の届、死亡、失踪宣告の他、住所変更、氏名変更等により当通知が届かなくなったときは、登録を廃止します。

※住所、氏名を変更されたときは、登録変更の届出をしてください。

様式

お問い合わせ

住民課 戸籍住民係

TEL:0820-62-0312

FAX:0820-62-0103

この投稿は役に立ちましたか?
役に立った 役に立たなかった