介護給付費過誤申立書(事業所用)

介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に誤りがあり、請求実績を取り下げる場合は、提出期限までに過誤申立書を提出してください。

  • 通常過誤

審査が確定した介護報酬請求について、国保連の審査において、過誤申立による実績取り下げのみを行うもの。

  • 同月過誤

審査が確定した介護報酬請求について、国保連の審査において、過誤申立による実績取り下げと再請求を同一審査月に行うもの。

提出期限

通常過誤・・・毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)

同月過誤・・・毎月25日(閉庁日の場合、直前の開庁日)

関係書類

介護給付費過誤申立書(33.0KB/xls)

お問い合わせ先

保健福祉課 介護保険係 TEL:0820-62-1777

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