介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に誤りがあり、請求実績を取り下げる場合は、提出期限までに過誤申立書を提出してください。
- 通常過誤
審査が確定した介護報酬請求について、国保連の審査において、過誤申立による実績取り下げのみを行うもの。
- 同月過誤
審査が確定した介護報酬請求について、国保連の審査において、過誤申立による実績取り下げと再請求を同一審査月に行うもの。
提出期限
通常過誤・・・毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
同月過誤・・・毎月25日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
関係書類
お問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係 TEL:0820-62-1777