介護保険施設等(※1)を利用したときは、施設サービス費の 1割、2割または 3割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となりますが、利用者のうち所得が低い方に対して、居住費と食費の負担が軽くなるのが負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)です。認定されるには、申請をして、すべての要件を満たさなければなりません。
※1 介護保険施設等とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院や、これら施設のショートステイを指します。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等は対象にはなりません。
認定要件
- 生活保護受給者の方等又は世帯全員が住民税非課税の方
- 住民票の同一世帯かどうかを問わず、配偶者が住民税課税者ではないこと
- 預貯金等の金額が、一定額以下であること
(負担段階によりことなります。負担段階と1日あたりの負担限度額参照)
必要書類
- 介護保険負担限度額認定申請及び同意書
- 全ての預貯金等を確認できる書類の写し(通帳等)
- 銀行名・支店・口座番号・名義が確認できる部分
- 申請日の直近3カ月前までの残高が確認できる部分
- 定期預金がある場合は、その残高が確認できる部分
- 投資信託や有価証券等がある場合は、その口座残高がわかるもの
※ 配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金等を確認できる書類も必要です。
※ 通帳の写しは、切り抜きや加工をしないようお願いいたします。
※ 生活保護受給者の方は、2.は不要です。
※ 境界層該当者の方は、2.の代わりに境界層該当証明書を添付してください。
有効期間
申請日の属する月の1日から7月31日まで
例)令和3年9月15日申請 有効期間令和3年9月1日から令和4年7月31日まで
申請書
お問い合わせ
保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777 FAX 0820-62-1541