介護保険料

第9期介護保険料(2024年~2026年)

介護保険は、3年ごとに事業計画を見直し、市区町村ごとに介護サービスの利用量(給付費)等により、第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料も見直しを行っています。

介護保険にかかる費用のうち、半分は国・山口県・上関町の公費で、残りの半分を被保険者が納める保険料で賄っており、このうちの23%が第1号被保険者の保険料負担分となります。

第1段階~第3段階の保険料は継続して継続して軽減しています。

なお、介護保険料の算定において、老齢基礎年金(満額)の支給額相当として、年金収入等が80万円を基準として設定していましたが、令和7年度の老齢基礎年金(満額)の支給額の変更に伴い、基準の見直しが行われ、年金収入等82万6千5百円を基準とすることとなりました。

 

所得段階対象者基準額に
対する割合
保険料の基準
年額
第1段階生活保護受給者
町民税非課税世帯の老齢年金受給者
町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が年間82.65万円以下の人
基準額
×0.285
19,830円
第2段階町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が年間82.65万円を超え120万円以下の人
基準額
×0.485
33,750円
第3段階町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が年間120万円を超える人
基準額
×0.685
47,670円
第4段階本人が町民税非課税の人のうち、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間82.65万円以下で、
世帯員の中に町民税課税者がいる人
基準額
×0.90
62,640円
第5段階本人が町民税非課税の人のうち、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間82.65万円を超える人で、
世帯員の中に町民税課税者がいる人
基準額
69,600円
第6段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人基準額
×1.20
83,520円
第7段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人基準額
×1.30
90,480円
第8段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人基準額
×1.50
104,400円
第9段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人基準額
×1.70
118,320円
第10段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人基準額
×1.90
132,240円
第11段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人基準額
×2.10
146,160円
第12段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人基準額
×2.30
160,080円
第13段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人基準額
×2.40
167,040円

介護保険料を納めずにいると

介護保険は、40歳以上の方に納付していただく介護保険料と公費負担(税金)を財源にして運営されています。保険料の未納が多いと、介護サービス費の支払いなどに影響を及ぼすことになります。保険料の確実な収納が制度の安定的な運営を図る上で不可欠であるという観点から、介護保険制度では、災害等の特別な事情もなく一定期間の保険料を滞納している被保険者に対し、保険給付の制限が設けられています。

保険給付の制限とは

  • 介護保険料を納期限から1年以上滞納した場合

 介護保険給付の支払方法が変更(償還払い化)されます。

介護保険サービスを利用したときに、通常は費用の1割を負担すればよいものを、いったん全額を事業者に支払い、その後町へ申請し、後日9割分の払い戻しを受けることになります。

  • 納期限から1年6か月以上滞納した場合

 介護保険給付が一時差止となります。

いったん全額支払ったサービス費用のうち9割分が給付される(払い戻される)ところ、その全額または一部が差し止められます。なお、滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められた介護保険給付額を滞納している介護保険料に充てることがあります。

  • 納期限から2年以上滞納した場合

 サービス利用時の利用者負担額が滞納期間に応じて3割になります。 また、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費等の支給を受 けることができません。

滞納期間は過去10年までさかのぼります。
※介護保険料を納付できる期間は2年間です。それ以降は徴収権が時効消滅するため、納付していただくことができません。

 

滞納していた場合、実際に介護サービスが必要となった時に困るのは、他でもないご自身です。
高齢になった時、介護費のすべてを全部負担していくことは、非常に難しいことです。

 

令和8年度介護保険料に関する重要なお知らせ

令和8年度介護保険料算定に関する特例

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り、控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

 

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で上関町に住民登録がある

・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

 

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)住民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

 

具体例

令和7年中の給与収入が100万円で、他の収入がなく、扶養者がいない場合

※合計所得金額が38万円を超えた場合、課税となります。

合計所得金額課税区分
住民税35万円(給与所得控除額65万円)非課税
介護保険料45万円(給与所得控除額55万円)課税(第6段階)

 

特例減免

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。

※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

 

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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