介護保険料

第8期介護保険料(2021年~2023年)

介護保険は、3年ごとに事業計画を見直し、市区町村ごとに介護サービスの利用量(給付費)等により、第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料も見直しを行っています。

介護保険にかかる費用のうち、半分は国・山口県・上関町の公費で、残りの半分を被保険者が納める保険料で賄っており、このうちの23%が第1号被保険者の保険料負担分となります。

令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられるています。それに伴い、住民税非課税世帯の方の介護保険料が、公費によって軽減されます。

 

所得段階対象者基準額に
対する割合
保険料の基準
年額
第1段階生活保護受給者
町民税非課税世帯の老齢年金受給者
町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額の合計所得金額の
合計額が年間80万円以下の人
基準額
×0.3
19,800円
第2段階町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が年間120万円以下の人
基準額
×0.5
33,000円
第3段階町民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と
合計所得金額の合計額が年間120万円を超える人
基準額
×0.70
46,200円
第4段階本人が町民税非課税の人のうち、
前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が年間80万円以下で、
世帯員の中に町民税課税者がいる人
基準額
×0.90
59,400円
第5段階本人が町民税非課税の人のうち、
世帯員の中に町民税課税者がいる人のうち、第4段階に該当しない人
基準額
66,000円
第6段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人基準額
×1.20
79,200円
第7段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人基準額
×1.30
85,800円
第8段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人基準額
×1.50
99,000円
第9段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の人基準額
×1.70
112,200円
第10段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上750万円未満の人基準額
×1.90
125,400円
第11段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が750万円以上の人基準額
×2.10
138,600円

介護保険料を納めずにいると

介護保険は、40歳以上の方に納付していただく介護保険料と公費負担(税金)を財源にして運営されています。保険料の未納が多いと、介護サービス費の支払いなどに影響を及ぼすことになります。保険料の確実な収納が制度の安定的な運営を図る上で不可欠であるという観点から、介護保険制度では、災害等の特別な事情もなく一定期間の保険料を滞納している被保険者に対し、保険給付の制限が設けられています。

保険給付の制限とは

  • 介護保険料を納期限から1年以上滞納した場合

 介護保険給付の支払方法が変更(償還払い化)されます。

介護保険サービスを利用したときに、通常は費用の1割を負担すればよいものを、いったん全額を事業者に支払い、その後町へ申請し、後日9割分の払い戻しを受けることになります。

  • 納期限から1年6か月以上滞納した場合

 介護保険給付が一時差止となります。

いったん全額支払ったサービス費用のうち9割分が給付される(払い戻される)ところ、その全額または一部が差し止められます。なお、滞納している保険料が引き続き納付されない場合は、差し止められた介護保険給付額を滞納している介護保険料に充てることがあります。

  • 納期限から2年以上滞納した場合

 サービス利用時の利用者負担額が滞納期間に応じて3割になります。 また、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費等の支給を受 けることができません。

滞納期間は過去10年までさかのぼります。
※介護保険料を納付できる期間は2年間です。それ以降は徴収権が時効消滅するため、納付していただくことができません。

 

滞納していた場合、実際に介護サービスが必要となった時に困るのは、他でもないご自身です。
高齢になった時、介護費のすべてを全部負担していくことは、非常に難しいことです。

お問い合わせ

保健福祉課 介護保険係
電話 0820-62-1777  FAX 0820-62-1541

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