人権に関する3つの法律

人権に関する3つの法律が施行されました。

 2016(平成28)年に、人権に関する3つの法律が施行されました。

 上関町では、住民一人ひとりの人権が尊重された地域社会を実現するため、あらゆる行政分野で人権尊重を行動基準として行政を推進します。

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年4月1日施行)

 障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共生社会の実現をめざした法律です。

 行政機関や民間事業者を対象に、障害を理由とする「不当な差別的取り扱いをしない」ことや、「合理的な配慮を提供する」ことなどを規定しています。

 一人ひとりが障害について理解を深め、障害者差別のない、だれもが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年6月3日施行)

 特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)が、社会問題となっています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけではなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせたりすることになりかねません。

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた、社会をつくっていきましょう。

 部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年12月16日施行)

 この法律は、今なお部落差別が存在することを認め、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに「基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許されない。解消することが重要な課題」としています。

 部落差別の解消の必要性について、皆さんの理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざします。

上関町の人権ページ(内部リンク)

 

お問い合わせ

 保健福祉課 社会福祉係 電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-1541

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