新規許可申請について
廃棄物処理法第7条第5項第1号では、「『当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること』に適合されていると認められるときでなければ許可をしてはならない」と規定されています。
上関町では、廃棄物の排出量に対し収集運搬能力が上回っている状況から、これに関して困難であるとは言えないとの判断により、新規の許可申請の受付は実施しておりません。
ただし、国または山口県の公的機関からの委託業務に係る許可申請は受け付けておりますので、申請書及び添付書類を提出してください。
添付書類は申請書をご確認ください。
公的機関からの委託業務の場合、契約書の写しを添付してください。
お問い合わせ
住民課 環境係
電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103