請願・陳情

町政等に意見や要望があるときは、どなたでも請願書や陳情書を提出することができます。

請願書は町議会議員1人以上の紹介議員が必要ですが、陳情書はその必要がありません。

 

請願は常任委員会で審議されるのに対し、陳情は原則として議員に文書の配付をするに留まることになります。

 

 

お問い合わせ

上関町議会事務局

電話 0820-62-0364  FAX 0820-62-1600

この投稿は役に立ちましたか?
役に立った 役に立たなかった