特別児童扶養手当制度

概要

20歳未満で身体や精神に重度または中度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です。

手当が支給されない場合

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
  3. 児童が、児童福祉施設(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入園を除く)に入所しているとき

手続き

請求には、申請者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、詳細は保健福祉課子育て支援係へお問い合わせください。

※詳しい内容は、特別児童扶養手当(山口県ホームページ)をご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184  FAX 0820-62-0154

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