未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする未熟児等が指定医療機関において入院養育を受ける場合に、その養育に要する医療費を公費で負担する制度です。所得に応じて自己負担があります。
対象者
上関町に居住し、次のいずれかの事項に該当する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めた乳児(満1歳未満)が対象です。
- 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
運動不安、けいれんがあるもの
運動が異常に少ないもの - 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器、循環器系
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、また、毎分30以下のもの
出血傾向が強いもの - 消化器系
生後24時間以上排便がないもの
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
血性吐物、血性便のあるもの - 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
- 一般状態
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書(様式第1号)
- 養育医療意見書(様式第2号)
- 世帯調書(様式第3号)
- 健康保険証
- 請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 窓口に来られる方の身元確認書類
顔写真付きのものであれば1点(個人番号カード、運転免許証など)
顔写真付きでないものであれば2点(健康保険証、年金手帳など) - 印鑑
- 前年の所得税額を証明する書類(世帯の中で所得がある方全員分)
- 会社員、公務員等で給与収入があった人・・・・・源泉徴収票
- 確定申告をした人・・・・・確定申告書の控え(税務署の受付印があるもの)
- 生活保護を受けている方・・・・・福祉事務所長の証明書
※指定医療機関から「養育医療意見書」受領後、すみやかに必要な書類を揃えて申請を行ってください。
お問い合わせ
保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541