改葬(遺骨の移動)の手続き
概要
既に埋蔵・収蔵されているご遺骨等を、他の墓地・納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
改葬には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」の規定に従った手続きが必要です。
届出(申請)する人・できる人
改葬を行おうとする者
主な手続きと流れ
現在、埋蔵・収蔵されている墓地などから新たな墓地などへご遺骨を改葬する場合を例に説明します。
1.新たに埋・収蔵する墓地の決定
新しく墓地を購入するなど改葬先を決めます。
2.申請
・必要書類
改葬許可申請書
改葬先の受入証明書
申請者の身分証明書の写し
・様式
改葬許可申請書(word/16KB)
改葬許可申請書(記載例)(PDF/421KB)
複数用改葬許可申請書(word/18KB)
複数用改葬許可申請書(記載例)(PDF/449KB)
・申請方法
住民課環境係の窓口または郵送に提出。
3.遺骨の取出し
改葬許可証を現在の墓地などの管理者に提示して、遺骨を取り出します。
(その際は、改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります。)
4.新しい墓地などへの埋・収蔵
改葬許可証を新しい墓地などの管理者に提出し、遺骨を埋・収蔵することができます。
手続き以外の重要なこと
ここで説明したことは、一般的な手続きです。
このほか、地域による風習や墓石の制限など墓地管理者による決まり事などについては、遺骨が埋蔵されている地域や墓地管理者、および新しい墓地の管理者や地域の情報を前もってお調べいただくことをおすすめします。
また、手続きを始める前に、ご親族内で話し合いをされることも必要です。
住民課環境係 ℡0820-62-0877