概要
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が重度の障害の状態にある児童が育成されている家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
手当を受けることができる方
- 次の条件にあてはまる児童を監護している母
- 次の条件にあてはまる児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父
- 父または母に代わって、その児童を養育している方(養育者)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらない(未婚)で生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
※児童とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳年度末)までをいいます。
※また、心身におおむね中度以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
※いずれの場合も国籍は問いません。
手当が支給されない場合
次のいずれかに該当される場合は支給されません。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 申請者や児童が日本国内に住んでいないとき
- 父または母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)
- 児童が父または母の配偶者と生計を同じくしているとき
手続き
請求には、申請者の状況に応じて必要な書類が異なりますので、詳細は保健福祉課子育て支援係へお問い合わせください。
※手当額や所得額の算定等は、児童扶養手当制度(山口県ホームページ)をご覧ください。
現況届
毎年8月1日現在で受給資格のある方は、現況届の提出が必要です。書類を郵送しますので、8月1日から8月31日までに提出してください。なお。2年間提出しないと受給資格がなくなります。
その他の届出
手当を受けている父または母が婚姻した(内縁関係、同居などの事実上の婚姻関係も含む)等で受給資格がなくなったときや、氏名、住所、金融機関を変更したときは、年度途中でも必ず届け出てください。
お問い合わせ
保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541