支給対象者
町内に居住し、中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給要件等
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託れている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
※詳しくは、保健福祉課子育て支援係へお問い合わせください。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) | 備考 | 特例給付の額 (1人当たり月額) |
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 | |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 | 第3子以降は15,000円 | 5,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
※児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給月
- 6月(2月分~5月分)
- 10月(6月分~9月分)
- 2月(10月分~1月分)
申請の手続
児童手当等は原則、申請した月の翌月分からの支給になります。
出生や転入等された場合は、出生日または転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請を行えば、出生日や転出予定日の翌月分から手当が支給されます。
住民課戸籍住民係への届出後、保健福祉課子育て支援係にて申請手続きをしてください。
※公務員の方は、勤務先で申請してください。
認定請求に必要なもの
- 印鑑
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の口座がわかるもの(預金通帳等)
その他の届出
以下の場合には、届出が必要です。
- 町外へ転出になったとき
- 児童と別居したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者または児童の氏名や住所が変更になったとき
- 金融機関や口座番号が変更になったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童を里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき
※詳細につきましてはお問い合わせください。
お問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541