令和6年10月から児童手当制度が変わります。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」の改正に伴い、児童手当の制度が次のとおりに変更となります。
支給対象
「中学生まで」から「高校生世代まで」に延長されます。
(参考)
改正後の「高校生世代まで」とは、18歳到達後の最初の年度末までをいいます。
改正前の「中学生まで」とは、15歳到達後の最初の年度末までをいいます。
所得制限
「所得制限限度額」 「所得上限限度額」が撤廃されます。
(注意)
所得審査は引き続き行います。(生計を維持する程度が高い人の審査のため)。
手当月額
変更後
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額 |
---|---|
3歳未満 | 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
3歳~高校生年代 | 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
変更前
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
0歳~3歳未満 | 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限~上限限度額世帯 | 5,000円 |
上限限度額を超える世帯 | 支給なし |
支給回数など
「年3回(1回あたり4ヵ月分)」から「年6回(1回あたり2ヵ月分)」に変更されます。
支給日は、支給月の5日です。
土曜日・日曜日、祝日の場合は金融機関が休業のため、直前の営業日に支給します。
(参考)
改正後の「年6回」は偶数月で、各前月までの2ヵ月分を支給します。
改正前の「年3回」は2月・6月・10月で、各前月までの3ヵ月分を支給します。
第3子以降の加算対象
「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末までに」延長されます。
(注意)大学生年代の子を算定数に含む場合は「確認書」が必要です。町役場保健福祉課子育て支援係までお申し出ください。
別居であっても、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合はカウント対象となります。
なお「経済的負担」とは、学費や家賃・食費担当(仕送りなども含む)の少なくとも一部を親等が負っている状況をいいます。進学・就職等状況は問いません。
制度改正に伴う申請手続きについて
次に当てはまる人には、申請書類を郵送します。
・高校生年代のみの児童を養育している人
・所得上限超過により、現在受給されていない人
・別居している高校生年代の児童を養育している方
・現在児童手当を受給しており、児童の兄妹等(18歳未満の年度末~22歳の年度末)を含むと3人以上いる場合
(補足)
公務員の人は職場での申請になります。直接職場に確認してください。
制度改正分の申請期限
初回(令和6年12月)の支給に反映させるためには、令和6年10月31日(木曜日)までに申請していただく必要があります。
ただし、申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025)3月末日までは申請を受け付けます。その場合は、拡充の児童手当は遅れて支給されます。
申請期限が過ぎた後に申請した場合の支給内容
【令和7年3月までに申請した場合】
・令和6年10月分から遡って支給します。
【令和7年4月以降に申請した場合】
・申請した翌月分から拡充分を支給します。
(注意)申請が遅れた月分の児童手当は支給できません。
申請受付日
月曜日~金曜日(祝日、12月29日~1月3日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
申請受付場所
上関町役場保健福祉課 子育て支援係
その他
申請の内容に変更が生じた場合は発生した日から15日以内に手続きをお願いします。
手続きが遅れると、その間の手当が支給されなくなります。
お問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541