概要
ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、母子または父子の保健の向上と、その生活の安定と福祉の増進を図るための制度です。この制度は、山口県と共同で実施しています。
対象者
上関町内に居住し、健康保険制度に加入する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育しているひとり親家庭の父母およびその児童ならびに父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。ただし、次のいずれかに該当する者を除きます。
- 生活保護法による保護を受けている者
- 児童福祉法による児童福祉施設に入所しているもので国または地方公共団体の負担による医療を受けている者
- 重度心身障害者医療を受けることができる者
※学校教育法に規定する高等学校等に在学する児童については、20歳に達する日以後の最初の3月31日まで延長
所得要件
市町村民税所得割額が非課税の世帯
(年少扶養控除等の廃止の影響が生じないよう、年少扶養控除があったものとして再計算します。)
助成の範囲
受給者の加入する健康保険が適用される医療費の自己負担分
申請に必要な添付書類
- 印鑑
- 健康保険証
- 所得課税証明書(転入された方)
更新手続
受給者証の有効期間は8月1日から7月31日までとなっていますので、毎年7月に更新の手続が必要です。
払い戻しの手続
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を持参しないで受診したときは、払い戻しの手続ができます。
下記の書類を持参のうえ請求してください。
- 医療機関で支払った領収書(受診日、受診者名、保険点数の記載されたもの)
- 印鑑
- 保護者名義の金融機関口座
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
その他必要な届出
- 加入する健康保険証が変更になったとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 他の福祉医療費助成制度を受けることになったとき
- 受給者証を紛失したとき
お問い合わせ
保健福祉課 子育て支援係
電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541