戦没者などのご遺族の皆様へ第十一回特別弔慰金を受け付けています
戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
特別弔慰金の概要
対象者
令和2年4月1日(基準日)において,「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金」等を受給される方(戦没者等の妻,祖父母,父母等)がいない場合,法律で定められた支給順位の先順位者1名に支給されます。
支給順位
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- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※支給要件があり,ご遺族の状況(婚姻・養子縁組等)により順位が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間です。
※この期間を過ぎますと,第十一回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
支給内容
額面25万円 5年償還の記名国債
請求・問い合わせ先
保健福祉課社会福祉係
TEL:0820-62-0184