住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
対象者
①住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
②家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(①に該当する世帯を除きます)
※いずれの場合も、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
給付額
1世帯当たり10万円
給付手続き
①住民税非課税世帯
対象となる世帯には、3月中旬ごろに、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。内容を確認して返送してください。
②家計急変世帯(①に該当する世帯を除く)
収入額の確認をしますので、収入額が確認できる書類をお持ちください。①の世帯と同様の事情にあると認められれば、申請書をお渡ししますので、必要事項を記入して、提出してください。
※①に該当するが、未申告の方がいる場合は、住民税の申告が必要です。また、①に該当するが、令和3年1月2日以降に当町に転入された場合は、令和3年1月1日に居住していた市町村からの非課税証明書の提出またはマイナンバーの記入が必要です。申請書をお渡ししますので、必要事項を記入して、提出してください。
※いずれの場合も、確認書の返送の場合は3か月以内、申請書の提出の場合は令和4年9月30日(金)までです。
問い合わせ先
保健福祉課 社会福祉係
電話 0820-62-0184