新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から支給する給付金です。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
支給対象者
(1)令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人 (申請不要)
(2)令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である人 (要申請)
(3)令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者であって、新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月1日以降の収入が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税相当の所得と認められた人 (要申請)
※(2)(3)については、令和3年4月~令和4年2月末までに生まれる新生児も対象です。
支給額
児童1人当たり 50,000円(1回に限る)
申請期限
令和4年2月28日(月曜日)
申請書類
※(2)及び(3)に該当する方は、下記の申請書が必要です。
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証等)の写し
・受け取り口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード)の写し
・その他、必要に応じて対象児童と関係性を確認できる書類(戸籍謄本・住民票)の写し
申請書をご記入の上、保健福祉課 子育て支援係(保健センター内)に提出してください。
支給時期
申請書の受付から1~2ヶ月ほどで指定の口座に振り込みます。
お問い合わせ
制度等についてのお問い合わせ先
厚生労働省電話相談窓口 電話 0120-811-166(受付時間 平日9時~18時まで)
申請手続等についてのお問い合わせ先
保健福祉課 子育て支援係 電話 0820-62-0184 FAX 0820-62-1541