概要
セーフティネット保証制度は中小企業信用保険法に基づき、経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための保証制度です。
セーフティネット保証制度4号の指定について
経済産業省は、先般発生した新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動し、対象となる中小企業者等は、事業資金の借入における信用保証協会の債務保証について、限度額の別枠化等の保証の特例が適用されることになりました。
対象中小企業者
- 申請者が、経済産業省の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウィルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書 2部 認定申請書(4号)(doc:38KB)
- 売上高確認表 1部 売上高確認表(xlsx:14KB)
- 認定に係る売上高が分かる書類等(試算表、売上台帳等)
セーフティネット保証制度5号について
対象中小企業者
産業分類を日本標準産業分類(平成19年11月改定)の細分類にて判断し、業況調査の結果に基づいて国が指定した業種が対象となります。
次の1~2のいずれかに該当することが必要です。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)による認定(売上高等の減少)最近3カ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して「5%以上」減少していること。
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)による認定(原油価格高騰)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
また、企業認定基準(イ)、(ロ)の具体的な適用関係は次のような類型に分かれます。
- 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
- 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
- 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
このたびの「新型コロナウイルス感染症」により、幅広い業種がセーフティネット保証5号の対象に指定されました。
対象業種については中小企業庁のホームページをご確認ください。
必要書類
- 認定申請書 2部
- 認定に係る売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳等)
売上高の減少(イ)
- 1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っているすべての事業が指定業種である
- 兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること
- 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること
原油高の高騰(ロ)
- 1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っているすべての事業が指定業種である
- 兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること
- 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること
新型コロナウィルス感染症に係る緩和措置の様式
売上高の減少(イ)
- 1つの指定業種のみを行っている、または兼業者で行っているすべての事業が指定業種である
- 兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高または販売量の最も大きい事業)が指定業種に属すること
- 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)を行っていること
危機関連保証制度について
経済産業省は今般の新型コロナウィルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を初めて実施します。本制度の利用にあたっては、売上高減少について事業所の所在地の市町村長による認定が必要となります。
詳しくはこちらをご確認ください。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応(外部リンク)
対象中小企業者
- 金融取引に支障を来たしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 経済産業大臣が指定した日(令和2年2月1日)以降において、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあたっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書2部 認定申請書(6項)(docx:27KB)
- 認定に係る売上高が分かる書類等(試算表、売上台帳等)
注意事項
町長による認定とは別に、金融機関及び山口県信用保証協会による金融上の審査があります。このため、お借入れに関する相談について、事前にご希望の金融機関又は山口県信用保証協会柳井支店にご相談ください。
認定に係る提出資料について
認定申請時に法人(個人)が実在することの確認が必要となりましたので、下記の資料の提出をお願いします。
【法人の場合】((1)または(2)のいずれか)
- 法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)
※法人謄本及び抄本はそれぞれコピーでも可 - 以下のような資料等のうち2種以上のもの
(例)
事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
賃貸契約書、公共料金(水道光熱費)支払い領収書など
出店証明や営業許認可書
飲食店営業許可
オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるページの写し(URLを表示のこと)
【個人の場合】((1)または(2)のいずれか)
- 確定申告書の写し
- 代替する資料(例:開業届、許認可証など)
関連リンク
中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)(外部リンク)
問い合わせ先
産業観光課 商工観光係
TEL:0820-62-0360