~平成27年11月1日より回収を始めました。~
携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機など多数、具体的に回収・リサイクルする品目は、 96品目(PDF/101KB)全てを対象としています。
使用済小型家電リサイクルの無料回収に関するリーフレット(PDF/836KB)
ボックス回収
総合文化センター・分庁舎・祝島支所・八島分室に設置しています。
一般家庭から排出される小型家電法施行令に規定されている品目のうち、回収ボックスの投入口(40センチメートル×20センチメートル)に入る使用済小型家電を入れてください。
【注意事項】
- 小型家電は袋等に入れずに、そのまま回収ボックスに投入してください。
- 一度投入した小型家電は、返却できません。
- 個人情報が含まれる物は、個人情報を消去してから入れてください。
- 電池や蛍光管、バッテリー(充電式電池)は取り外しておいてください。
ピックアップ回収
不燃ごみ(空缶・金属類)の日にお出しください。
1人で運ぶことができる小型家電を出すことができます。
【注意事項】
- 1人で運ぶことができない物は、運送料が必要となります。生活環境課環境係(62-0314)へご相談ください。
- 携帯電話等、個人情報が含まれる機器については、個人情報を消去したうえでお出しください。
上関町では、主に下記対策を実施しています。
- 回収ボックスは施錠式にし、投入口は手の入らないような構造にし、一度回収ボックスの中に 入った小型家電が抜き取られないような構造にしています。
- 回収ボックスは、人目に付きやすい場所に設置しています。
- 回収ボックスの中に投入された小型家電の回収は、上関町職員が行います。
- 回収した小型家電は、部外者立入禁止のヤード内の施錠した物入れに保管しています。
- 小型家電の回収・保管・運搬に携わる者は情報セキュリティの徹底を義務付け、認定事業者に引き渡しています。
家電リサイクル法と小型家電リサイクル法の違い
家電リサイクル法 | 小型家電リサイクル法 | |
対象品目 | テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機の家電4品目 | 携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機など多数。 具体的に回収・リサイクルする品目は、96品目全てを対象とする。 |
使用済み家電の回収方法 | 家電販売店(小売業者)が消費者から回収し、製造メーカーがリサイクル | 総合文化センター・分庁舎・祝島支所・八島分室の4ヶ所に回収ボックスを設置。 空き缶・金属類の収集日にゴミステーションにて回収。(ただし、1人で持てる大きさ・重量に限る。) 1人で持つことができない大きさのものは要相談。 |
再資源化の実施 | 製造メーカー | 町内で一時保管を行い、認定事業者へ排出。 |
消費者の費用負担 | 対象品目によって数千円程度を負担 + 運搬料金 | 96品目のうち、1人で運ぶことができない物、1人で持つことができない物については、運搬費用の負担もあるので要相談。 |
【家電リサイクル法の注意事項】
- 買い換えの場合は、販売業者への引取りができますが、買い替えではなく廃棄のみの場合は、郵便局で 家電の製造メーカー・品番を申告のうえ手続きを行い、リサイクル料と引換えにリサイクル券をもらい、家電と一緒に町内の委託業者( ㈱イワキ 62-0320 )への引取りをお願いすることができます。
- 冷蔵庫・冷凍庫の中は、空にしてお出しください。
【共通の注意事項】
- リモコンの中の電池類は、取り出してお出しください。
お問い合わせ
住民課 環境係
電話 0820-62-0877 FAX 0820-62-0103