伐採及び伐採後の造林の届出制度

 森林内の立木伐採の届出

立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。

これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

 

届出対象森林

届出が必要な区域は、「市町村森林計画」の対象となっている民有林です。

なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は許可手続きが必要となります。

 

届出時期

伐採を始める90日から30日前までの期間です。

 

届出者

伐採及び造林の権限を持つものです。

例えば下記のとおりです。

伐採者届出者
森林所有者(自分で伐採)森林所有者
森林所有者から立木を買い受けた業者(又は伐採を請け負った業者)森林所有者と業者の連名

 

届出先

伐採する森林が所在する市町村長

 

届出内容

届出様式(PDFファイル)

 

問い合わせ先

産業観光課 農林水産係

電話 0820-62-0360  FAX 0820-62-1528

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