交通事故にあったら

交通事故にあったら

国保で治療を受けるときは、必ず届出を!

(示談を結ぶ前に届け出てください。)

 交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保を使ってお医者さんにかかることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えた後で、加害者に費用を請求します。

  届出に必要なもの

 ・様式交第4 第三者の行為による被害届

 ・様式交第5事故発生状況報告書(被保険者用)様式交第6事故発生状況報告書(第三者用)

 ・様式交第7念書

 ・様式交第8誓約書

 ・交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します。)

 ・交通事故証明書(事故物件扱いの場合は人身事故証明書入手不能理由書(表)人身事故証明書入手不能理由書(裏)も提出)

 ・国民健康保険被保険者証

 ・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

 ・印鑑

 

お問い合わせ

住民課 国保年金係 

電話 0820-62-0877  FAX 0820-62-0103

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